東京都より再び「認定NPO法人」として認められました!

このたびPIECESは、2025年12月8日付で東京都より「認定NPO法人」として再認定を受けました。
ここまでの歩みをともにしてくださったみなさまのおかげで、再びこの日を迎えることができました。本当にありがとうございます。
再認定により、PIECESへのご寄付は再び、税制上の優遇措置(寄付金控除)の対象となります。

税制上の優遇措置の対象期間:2025年12月8日以降のご寄付


◆税額控除について

PIECESへのご寄付は税の優遇措置(寄附金控除)の対象です。
認定NPO法人PIECESは、東京都から「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」として認定されています。

◆個人の場合

個人の方は、年間合計寄付金額が2,000 円を超える場合には、所得税(国税)の計算において、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかを選択して確定申告を行うことにより、所得税の控除を受けることができます。
また東京都にお住まいの方は、都民税についても税制上の優遇措置を受けることができます。

1.所得税の控除について

「税額控除方式」と「所得控除方式」の2つから、有利な方を選択することができます。それぞれの税額控除の算出方法は下記のとおりですが、多くの方の場合、「税額控除方式」を選択することで、より大きな金額の還付が受けられます。

◆税額控除方式
課税所得金額に税率を乗じて算出した所得税額から、一定の金額を控除する方式です。

[その年中に支出した寄附金額の合計額-2,000円]×40%=税額控除額

※寄付金の合計金額は、所得金額の40%相当額が上限です
※税額控除額は、その年分の所得税額の25%相当額が上限です

◆所得控除方式
所得金額の合計額から寄附金控除額を差し引いた金額(課税所得金額)に、税率を乗じて所得税額を算出する方式です。高額所得者や年間の寄附金額が多い方は、こちらが有利になる場合があります。

 [その年中に支出した寄附金額の合計額*-2,000円]=寄附金控除(所得控除)

※寄附金の合計金額は、所得金額の40%相当額が上限です

2.都民税の寄附金税額控除

東京都内にお住まいの方は上記以外に、個人都民税の寄附金税額控除が受けられます。

[その年中に支出した寄附金額の合計額-2,000円]×4%※=税額控除額

※PIECESが所在する文京区を含め東京都にお住いの方は4%となります

*寄附金の額の合計額は、総所得金額の30%相当額が限度
**PIECES事務所所在地である文京区では条例により指定する寄付金はこちらの法人のみであるため、文京区を含め東京都にお住いの方は4%となります。

◆控除の対象となる寄付金

確定申告で控除の対象となるのは、前年末(12月31日締め)までにPIECESに着金した寄付が対象となります。

クレジットカードでの決済の場合は、決済日が受領日となります。
銀行振込の場合は、PIECESへの入金日が受領日となります。

◆寄付領収書について

領収書は原則として年1回発行となります。
住所、氏名変更などのお問い合わせはこちらからお願いいたします。

◆確定申告について

寄付金控除の申請は確定申告で行います。年末調整では申告できません。

確定申告書は税務署で入手するか、または国税庁Webサイトで作成してください。この申告書に 「源泉徴収票」「領収書」をあわせて、お住まいの地域の税務署に提出します。(通常の確定申告時期は毎年2月16日~3月15日)。

詳しくは国税庁のWebサイト等を参照するほか、最寄りの税務署へお問合せください。

<参考>
国税庁Q&A 認定NPO法人に寄附をしたとき
国税庁 確定申告等作成コーナー

◆法人の場合

法人の皆さまからのご寄付は、特定公益増進法人などに対する寄付金と合わせ、 一般の寄付金にかかる損金算入限度額と別枠で損金算入できます。
事業年度の確定申告の際に、申告書に必要事項を記入し寄付金の明細書を添付するとともに、 当会発行の領収書を保存しておいてください。

詳しくは国税庁のWebサイト等を参照するほか、最寄りの税務署へお問合せください。

<参考>
国税庁Q&A 認定NPO法人等に対する寄附金



PIECESは、子どもの周りに信頼できる他者を増やすことで、子どもが孤立しない地域をつくることを目指しています。子どもの孤立が深まる前に、地域の中で子どもを見守り、子どもに寄り添う市民を増やすために啓発活動や市民性醸成プログラムを展開しています。

単発でのご寄付や継続寄付者を募集していますので、ぜひご支援よろしくお願いいたします。

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